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議事録records

令和元年 子ども子育て・高齢者特別委員会(9月13日)

理事者報告

1.女性福祉資金貸付金限度額の改定について(資料1)
2.子ども・子育て支援施設等の利用給付に関する虚偽の報告等に対する過料の設定について(資料2)

議事録

梶谷委員

私からは、資料1と資料2について、それぞれ質問をさせていただきたいと思います。

まず、資料1の女性福祉資金貸付金の貸付制度について質問をさせていただきたいと思います。

20歳以下の子を持つ方に対しては、母子父子寡婦福祉資金貸付制度ということで国が貸付制度を助成しておりますが、二十歳以上の対象ということで、東京都と中央区で今回の女性福祉資金の貸し付けについて資料が上がっているんですけれども、この女性福祉資金貸し付けを必要とされている方に対して、どのようなタイミングで、この案内を区としてしているのか。20歳以下の母子父子寡婦福祉資金貸付制度も区が窓口になると思うんですけれども、必要とされている方に対して、区として、どのようなタイミングで案内をしているのかということを、まず1つ質問させていただきたいと思います。

それとあわせて、生活保護などのほかの助成との兼ね合いについても質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

溝口子育て支援課長

まず、女性貸付資金の御案内についてでございます。

こちらは、配偶者を亡くされているひとり親の女性の方などが対象になってまいりますが、案内につきましては、まずは窓口にいらっしゃったときの御相談の内容によりまして、こういう資金もあるということで、個別に御案内をさせていただいております。また、ひとり親の方向け、また、こちらの女性資金の御案内につきましても、区のおしらせで年に2回ほど掲載して、お知らせをしているほか、区のホームページ、また子育てハンドブック等でも御案内をしているところでございます。今後も、必要な方の相談内容に応じて、こちらの御案内は引き続きやっていく予定でございます。

また、生活保護との兼ね合いということございますけれども、生活保護を受けられている方も当然こちらの女性貸付資金の対象になります。

以上でございます。

梶谷委員

ありがとうございます。

あと一点確認ですけれども、国のほうは母子父子寡婦ということで、父子世帯、お父さんのほうも対象になっているんですが、東京都は女性だけということで、中央区は今後、お父さんも対象にすることはあるのかどうか、お願いいたします。

溝口子育て支援課長

今御案内いただきました母子父子の貸付資金につきましては、寡婦福祉法に規定されて、寡婦に加えてやっている事業でございまして、そこの対象範囲を広げるというところで、東京都のほうで、こちらの女性資金につきましては、独自に範囲を広げてやっているものでございます。こちらの事業につきまして、昭和50年に東京都のほうから、特別区制度改革の一環として特別区のほうに事業移管されたという経緯がございまして、こちらにつきましては、東京都の条例に合わせて今回も金額の見直しの改定を行ったところでございます。対象者の拡大については、現在、予定はございません。

以上でございます。

梶谷委員

ありがとうございます。

父子家庭も親一人子一人ということで、生活も大変苦労されていると思いますので、人数は少なくなると思うんですけれども、お父さんのほうにも助成ができるように、区として、今後対応していただければと思います。

最後に、資料2について1点確認ですけれども、今までに中央区で過料の処分となった例はあるのかどうか、確認させてください。お願いいたします。

小林保育計画課長

今回、こういった形で法令で過料を定めることができるということで、こちらについても、子ども・子育て支援法に基づいて過料を定めるものでございます。これはあくまでも抑止力ということでございまして、こういったことで、ほかの条例でも定めているといったことはあるかと思いますけれども、現在、あくまでもこれは抑止力ということで、実際に過料を課した例は聞いてはございません。

梶谷委員

ありがとうございました。

今までないということで、今後もないことを願って、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

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